HOME > 厚生労働大臣の定める掲示事項
2025. 6 .1
入院基本料に関する事項
1) 3階病棟
①入院患者数60人の一般病棟で、障害者病棟入院基本料の10対1入院基本料を算定している
「当病棟では、1日に18人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。」
②時間帯毎の配置は次のとおりです。
・看護職員
朝8時50分~夕方16時50分(平日) | ⇒1人当たりの受け持ち数は5人以内 |
朝8時50分~夕方16時50分(土・日・祝) | ⇒1人当たりの受け持ち数は10人以内 |
夕方16時50分~翌朝8時50分(全日) | ⇒1人当たりの受け持ち数は15人以内 |
2) 4・5・6階病棟
①各病棟、入院患者数60人の医療療養病棟1(20対1)の入院基本料を算定している
「当病棟では、1日に9人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。
また、1日に9人以上の看護補助職員が勤務しています。」
②時間帯毎の配置は次のとおりです。
・看護職員
朝8時50分~夕方16時50分(平日) | ⇒1人当たりの受け持ち数は9人以内 |
朝8時50分~夕方16時50分(土・日・祝) | ⇒1人当たりの受け持ち数は15人以内 |
夕方16時50分~翌朝8時50分(全日) | ⇒1人当たりの受け持ち数は30人以内 |
・看護補助職員
朝8時50分~夕方16時50分(平日) | ⇒1人当たりの受け持ち数は9人以内 |
朝8時50分~夕方16時50分(土・日・祝) | ⇒1人当たりの受け持ち数は15人以内 |
夕方16時50分~翌朝8時50分(全日) | ⇒1人当たりの受け持ち数は30人以内 |
入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制等について
当院では、入院の際に医師を始めとする関係職員が共同して、患者さまに関する診療計画を策定し、7日以内に文章によりお渡ししております。また厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援及び身体拘束最小化について基準を満たしております。
当院は北海道厚生局長に下記の届出を行っております
1)入院食事療養(Ⅰ)に係る食事療養を実施している病院
入院食事療養(Ⅰ)の届け出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しております。
2)基本診療科の施設基準に係る届出
◆障害者施設等入院基本料2(10対1) | ◆療養病棟入院基本料1 |
◆入退院支援加算 | ◆特殊疾患入院施設管理加算 |
◆療養病棟療養環境加算1 | ◆療養環境加算 |
◆医療安全対策加算2 | ◆療養病棟看護補助体制充実加算 |
◆認知症ケア加算3 | ◆後発医薬品使用体制加算1 |
◆患者サポート体制充実加算 | ◆入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) |
◆診療録管理体制加算3 |
3)特掲診療料の施設基準に係る届出
◆ニコチン依存症管理料 | ◆肝炎インターフェロン治療計画料 |
◆薬剤管理指導料 | ◆検体検査管理加算(Ⅰ) |
◆検体検査管理加算(Ⅱ) | ◆CT撮影及びMRI撮影 |
◆脳血管疾患リハビリテーション(Ⅱ) | ◆集団コミュニケーション療法料 |
◆排尿自立支援加算 | ◆呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) |
◆胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | ◆外来排尿自立指導料 |
◆運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | ◆データ提出加算 |
◆外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | ◆入院ベースアップ評価料 |
◆摂食機能療法の注3に規定する摂食嚥下機能回復体制加算3 | |
◆医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術(胃瘻造設) |
医療情報取得加算について
当院ではオンライン資格確認を行う体制を有しており、薬剤情報や特定健診情報等を取得・活用することで、質の高い医療の提供に努めています。今後も正確な情報を取得・活用する為に、受診の際はマイナ保険証によるオンライン資格確認の利用にご協力をお願いいたします。
『後発医薬品使用体制加算』および『一般名処方加算』について
当院では、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進を図るとともに、医薬品の供給不足等が発生した場合に、医薬品の処方等の変更等に関して、適切な対応ができる体制を整えております。
医薬品の供給状況によっては、投与する薬剤が変更になる可能性がございます。その際は説明いたしますので、ご理解とご協力をお願いいたします。
また、当院では後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品を指定するのではなく、薬剤のの有効成分をもとにした一般名処方を行う場合があります。一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。ご不明な点などございましたら、ご相談ください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
《特別の料金とは…》
先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1の料金のことをいいます。
《対象となるのは…》
後発医薬品が上市されてから5年以上経過した長期収載品、または、後発医薬品への置換率が50%を超える長期収載品。
《対象外》
医師が医療上の必要性があると判断した場合(患者様が服用しにくい剤形や効能・効果の差異がある場合等)、後発医薬品を提供することが困難な場合は対象外となり。特別の料金は発生しません。
個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書について
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で自己負担のない方についても、無料で発行しております。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、受付窓口にてその旨お申し出ください。
保険外負担に関する事項
当院では、日常生活サービス品費、証明書・診断書などにつきましては、その利用日数に応じた実費のご負担をお願いしております。
金額等につきましては別紙掲示しております。
《特別な療養環境の提供に係る基準に関する事項》
特別室(個室)を希望される場合は、別途規定の料金が必要となります。
料金は1日3,630円(税込)です。
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